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本年3月26日、第204回通常国会において、2021年度税制改正法案が可決・成立されました。
その税制改正には、企業のDX推進を促すための「DX投資促進税制」が盛り込まれています。菅総理が看板政策として掲げている「デジタル改革」の具体策として、特にビジネス関係者は注目したい点と言えます。
そこで今回は、与党および経済産業省が公表した資料を基に、DXを促進する税制改正内容についてご説明します。
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2021年度の税制改正では、DX投資促進税制としてDX関連の優遇措置が設けられます。これを利用することで投資がやりやすくなる側面もありますが、適用を受けるための資料提出など認定要件をクリアする必要もあります。まずは、これらの内容を解説します。
DX投資促進税制の内容については、経済産業省の資料「令和3年度(2021年度)経済産業関係 税制改正について」において、図で分かりやすくまとめられています。対象は、法人税・法人住民税・事業税・所得税とされています。
このように、DXの実現に必要なクラウド技術を活用したデジタル関連投資について、税額控除ないし特別償却を講じるという内容となっています。税額控除については、グループ外の他法人とデータ連携や共有が行われる場合にのみ、5%が適用されるとしています。
このDX投資促進税制は、クラウド技術の活用やレガシーシステムからの脱却、サイバーセキュリティの担保などに基づく「事業変革デジタル投資」の促進を目的とした特例税制です。適用期限は、産業競争力強化法の改正法施行日から2023年3月31日までとされています。
菅内閣は、デジタル庁の新設を中心に行政および社会のデジタル化に本腰を入れる姿勢を明確にしています。また、経済産業省は近年企業のDX推進の遅れに警鐘を鳴らすとともに、その促進のためのガイドライン・制度整備を進めています。今回のDX投資促進税制も、こうした内閣・行政の一連の動きに沿ったものと言えるでしょう。こちらの点については、後ほど整理します。
DX投資促進税制の適用を受けるためには、一定の認定要件をクリアする必要があります。2014年に施行された「産業競争力強化法」が今後改正され、ここでは新たな計画認定制度が創設される予定です。この制度をクリアした法人のみが、前述の税額控除ないし特別償却を認められることとなります。
具体的には、産業競争力強化法に基づいた「事業適応計画(仮称、今後変更される可能性があります)」を主務大臣に提出し、その内容が認定を受ける必要があります。詳細な内容を知るには今後の産業競争力強化法の改正を待つ必要がありますが、経済産業省の資料では以下のような図が記載されています。
このようにデジタル要件・企業変革要件の2つがあり、両者を満たすことが求められそうです。
詳細については今後ガイドラインやQ&A集、書類のフォーマットおよび記載例などが公表されていくと考えられますので、最新の情報を手に入れるためには税制改正の動きおよび産業競争力強化法の改正の動きをフォローするとよいでしょう。
DX投資促進税制の創設以外にも、改正内容が公表されています。これらを活用できれば、DXへの投資がより行いやすくなりそうです。ここでは、繰越欠損金控除上限引き上げと研究開発税制について、DXに関連する部分を説明します。
コロナ禍において、DXを含めた経営改革に取り組む企業向けに、繰越欠損金の控除上限の特例が新たに設けられます。現行では中小企業が100%、大企業は50%を上限としていますが、特例の対象となる一定の欠損金については大企業も最大100%まで引き上げられることになります。中小企業については、100%のまま変更はありません。
本制度の適用を受ける為には、DX投資促進税制と同様に、事業適応計画(仮称)の認定を受けることが必要です。単純な設備の維持・更新のための投資ではなく、事業再構築をはじめとしたポストコロナに向けた取り組みや、必要となる投資内容を計画に盛り込みます。事業所管大臣に計画を提出し、認定を受ければ特例が適用されます。
特例対象となる欠損金は、原則としてコロナ禍の影響を受けたと思われる2020年度・2021年度に生じた欠損金とされています。ただし、2019年度の欠損金もコロナ禍の影響を受けたと認められる場合には対象に含まれます。いずれにせよ、最大で2事業年度分だけが特例対象です。控除上限を引き上げる繰越期間は、最長で5年間とされています。
研究開発税制とは、民間企業の研究開発投資の促進を目的として、試験研究費の額に一定の割合(6~14%)を乗じた金額を控除できる制度です。従来、試験研究費の範囲は工学的・自然科学的な基礎研究、応用研究及び開発・工業化などとされておりましたが、今回の税制改正によって、こうしたクラウド関連のソフトウェア研究開発費が研究開発税制の対象に含まれることになり、クラウドを活用したDX推進を促すことになると考えられます。
これとは別に、税額控除の上限を現行25%から30%へ引き上げるなど、控除の枠を拡大する案も盛り込まれています。対象は、コロナ禍によって売上を2%以上減少させているにもかかわらず、試験研究費を増額させている企業に限られます。この点には注意が必要です。
・大企業の場合の留意点
令和3年度税制改正については、大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定を適用できないこととする措置について、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の税額控除及びDX投資促進税制の税額控除を加えた上で、その適用期限が3年延長されます。
この制度は、次の要件のいずれにも該当しない場合(その事業年度の所得金額が前事業年度の所得金額以下である場合を除きます。)には、適用できないという措置です。
(1) 継続雇用者給与等支給額 > 継続雇用者比較給与等支給額
(2) 国内設備投資額 > 当期償却費総額×30%
よって、DX投資促進税制の要件そのものを満たした場合であっても、この制度により適用できない可能性がありますので、十分留意してください。
DX投資促進税制のみならず、企業のDXを推進する策がいくつも今回の税制改正案に盛り込まれることになりました。この背景には、政府のデジタル化に対する姿勢の強化があるのは明白です。最後に、菅内閣の掲げる「行政のDX」、そして経済産業省の危惧する「2025年の崖」についてご説明します。
菅総理大臣は、就任会見や所信表明演説などを通じて、繰り返しデジタル社会の実現の必要性について述べています。コロナ禍で行政サービスや民間におけるデジタル化の遅れをはじめとした課題が浮き彫りになったとして、行政のデジタル化、マイナンバーカード普及の促進、舵取り役となるデジタル庁の新設を含め、デジタル施策に力を入れる姿勢を表明しているのです。
与党(自民党・公明党)の公表した税制改正大綱でも、こうした菅内閣の姿勢にあわせる形で、税制改正においても社会のDXの取り組みを推進すると明記しています。DX投資促進税制を含めた民間企業のDX促進税制施策の背景には、内閣・与党・行政のDXに対する強い思いがあると考えられます。
【関連】デジタル庁新設で日本版DXはどう進む?菅内閣が本腰を入れるデジタル施策
経済産業省は、近年民間企業のDXの遅れに繰り返し警鐘を鳴らしています。「2025年の崖」とは、このまま企業のDXが進まず既存システムの維持管理費の高騰・人材不足などの課題を解決できない場合に予想される経済損失のことです。その額は、最大で年間12兆円にも及ぶとされており、企業が世界のデジタル競争の敗者になることが危惧されています。
こうしたリスクを受けて、経済産業省ではガイドラインの整備や事例集の公表など、民間のDX促進につながる施策を次々と打ち出しています。今回の税制改正案も、こうした経済産業省の思いを受けたものと考えられます。
【関連】DXを実現できないと転落する「2025年の崖」とは?政府の恐れる巨額の経済損失
2021年度の税制改正の内容は多岐にわたりますが、デジタル社会やDXの実現を促すものが複数盛り込まれており、DX関係者にとっても注目に値する内容となっています。財務や経理関係者のみならず、営業やマーケティング部門、IT部門をはじめDXに携わるのであれば内容を理解しておくとよいでしょう。
また、今後予定されている産業競争力強化法の改正の動きをフォローすることをおすすめします。
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