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IR情報

コーポレートガバナンス基本方針

当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な枠組みおよび考え方を、「コーポレートガバナンス基本方針」として取りまとめ、制定しております。

  • 第1章 総則

    (コーポレートガバナンスの基本的な考え方)

    第1条

    当社は、めまぐるしく変化する経営環境の中で、企業が安定した成長・発展を遂げていくためには、経営の効率性と健全性を高めるとともに、公正で透明度の高い経営体制を構築していくことが不可欠であるとの観点から、コーポレートガバナンスの充実を最重要課題と位置づけ、今後も社会環境の変化や法令等の施行に応じて、コーポレートガバナンスの充実を図るため必要な見直しを行っていく。

  • 第2章 株主の権利・平等性の確保

    (株主の権利・平等性の確保)

    第2条

    • 1.当社は、株主総会における議決権の行使が適切になされるよう環境を整備する。
    • 2.当社は、どの株主もその持分に応じて平等に扱い、株主間で情報格差が生じないよう適時適切に情報開示を行う。

    (株式の政策保有および政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針)

    第3条

    当社は、取締役会において、上場株式の政策保有に関する基本方針および政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針を別途定め、開示する。

  • 第3章 ステークホルダーの利益の考慮

    (関連当事者取引)

    第4条

    当社は、役員や子会社等との関連当事者取引については取締役会が監視することとし、会社や株主共同の利益を害することのないよう努める。

    (ステークホルダーとの関係)

    第5条

    取締役会は、当社の長期的な企業価値の向上のために、当社の株主のみならず、当社の従業員、顧客、取引先、債権者および地域社会その他の様々なステークホルダーの利益を考慮する。

  • 第4章 適切な情報開示と透明性の確保

    (リスク管理、内部統制システム等に関する当社の方針の開示)

    第6条

    • 1.取締役会は、会社法その他の適用ある法令に基づき、当社および当社を含む企業集団のリスク管理、内部統制システム、法令遵守等に関する当社の方針を決定し、適時適切に開示する。
    • 2.取締役会は、会社法および金融商品取引法その他の適用ある法令ならびに適用ある金融商品取引所規則に従って、公正、詳細、かつ平易な方法によって、財務および業務に関する事項を開示する。
  • 第5章 取締役会等の責務

    (取締役会および取締役の役割)

    第7条

    • 1.当社は、取締役会規程を定め、取締役会が行う重要な業務執行の決定の内容を定める。ここでいう重要な業務執行の決定には、中長期経営計画の策定、年度経営計画および年度予算の策定、一定の規模を超える事業投資の決定を含む。
    • 2.各取締役は、取締役会が第1項に定める責務を十分に全うできるよう努める。
    • 3.当社は、取締役会での決定を要しない業務執行の決定を業務執行役員に委任する。

    (取締役会の構成)

    第8条

    • 1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の数は、10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする。また、取締役会における独立社外取締役の選任の比率を、3分の1以上とする。
    • 2.取締役会の実効性を確保するために、取締役の選任にあたっては、多様な分野の知見、専門性を備えたバランスのとれた構成とする。

    (取締役の資格)

    第9条

    • 1.当社の取締役は、会社経営に必要な広範な知識を有し、取締役会の構成員として会社の重要な業務執行を決定するに十分な判断力を有している者とする。
    • 2.当社の社外取締役および監査等委員である取締役は、前項に定める要件に加え、第12条に定める独立性基準を満たす者とする。ただし、社外取締役のうち1名に限り、第12条第2号を満たさない者とすることができる。

    (監査等委員会および監査等委員である取締役の役割)

    第10条

    監査等委員会は、株主の負託を受けた独立の機関として、企業の健全で公正な経営に寄与し、社会的信頼に応えることを目的に、取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行を監査・監督する。

    (監査等委員である取締役の資格)

    第11条

    • 1.当社の監査等委員である取締役は、監査等委員会規程に基づき、組織として取締役の職務執行の監査・監督および会計監査を実施することによって、会社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与することができる者とする。
    • 2.当社の監査等委員である取締役は、前項に定める要件に加え、第12条に定める独立性基準を満たす者とする。

    (社外取締役および監査等委員である取締役の独立性基準)

    第12条

    社外取締役および監査等委員である取締役は、当社からの独立性を確保する観点から、以下のいずれにも該当しない者を選任する。

    • (1)当社の経営者または従業員であるまたはあった者
    • (2)当社と重要な取引関係がある経営者または従業員である者
    • (3)当社の取締役と親族関係にある者
    • (4) 当社の顧問等として取締役としての報酬以外に高額の報酬を受け取っている者

    (取締役の研修)

    第13条

    当社は、取締役が、求められる役割や責務を適切に果たすことが出来るよう、当社の経営方針および事業内容等の情報提供を取締役に対して実施し、かつ外部からの知識の習得および更新の機会を必要に応じて設ける。

  • 第6章 株主との対話

    (株主との対話)

    第14条

    当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する基本方針を次のとおり定める。

    • (1)当社は、株主との対話のための活動全般の担当取締役を置くとともに、実施するためのIR担当社員を配置する。
    • (2)当社は、決算発表および投資家向け説明会等の株主との対話に向けて、株主に正確で偏りのない情報を提供する。
    • (3)当社は、株式の保有状況や株主の意見等を踏まえ、株主との建設的な対話の手段の充実を図る。
    • (4) 当社は、株主との対話において寄せられた意見について、定期的に整理、分析を行い、取締役会に報告する。
  • 第7章 改廃

    (改廃)

    第15条

    本基本方針の改廃は、取締役会において決定する。

    2016年3月22日 取締役会決議
    2021年9月29日 一部改定
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